在宅で生活している高齢者が介護保険で在宅サービスなどを適切に利用できるように、介護方法や困っていること・心配や不安などの相談を受けたり、要介護認定の申請代行、ケアプラン(介護サービス計画)の作成などをおこなうことを居宅介護支援事業といいます。
介護保険によるサービスを受けるためには要介護認定が必要。要介護認定を受けるためには市や福祉施設などへ要介護認定のための申請をおこなう必要があります。その申請を代行します。
介護保険によるサービスを利用したい場合、要介護度に応じてケアプランを必ず作成しなければなりません。利用者の心身状態や希望、家族の希望などをおうかがいして相談した上で、自立を支援するケアプランを作成します。
利用する介護サービスの種類や内容、料金などを説明します。また、医療機関や施設、訪問看護ステーションなどのサービス事業者と調整をおこない、サービスが確実に提供されるよう連絡調整します。
サービス開始後も、しっかりサービスが提供されているか、サービス提供者とはうまくいっているかなどをおうかがいしたり、サービス事業者とも連携を取りながら利用者が安心して利用できるように調整します。
介護や福祉に関することでしたら何でも相談してください。生活上での困ったことや不安、心配、サービス事業者に対する苦情など、どんなことでもかまいません。お気軽にご相談ください。
| サービス相談窓口 | 月曜日〜土曜日 8時30分〜17時(日曜は除く) 電話:048-252-5620(デイケア直通) 電話:048-252-5512(川口診療所) 相談担当:南雲(なぐも)幸枝 |
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[2007年8月]